再下請負通知書の作成について

 

工事の一部を請け負わせた下請負人が、更に下請けに工事の一部を下請けに請け負わせた時は(再下請負)、施工体制台帳の「再下請負通知書」の作成が必要になります。各記入欄に記載する内容は「下請人に関する事項について」と同じ内容になります。ここでは、どこへどの会社の内容を記入するのか説明します。

 

「下請負人に関する事項について」作成の説明記事です

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各記入欄の記載内容は、この記事を参考にして頂けたらと思います。

 

再下請負関係の作成

国土交通省 近畿地方整備局HPの「建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者」を参考にして説明します。

※平成31年4月1日以降に契約した工事は「一号特定技能外国人の従事の状況(有無)」記入欄が追加になりました。

 

書式について

再下請負関係の書式です。

参考資料

出典:国交省 近畿地方整備局
HOME>まちづくり・建設産業 >建設産業
建設業法に基づく適正な施工体制と配置技術者

https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/index.html

 

記入内容について

大きく3つに分けて説明します。

※1次下請が2次下請について元請に報告するケースで説明します。

 

 

①の範囲について

直近の上位注文者氏名:1次下請会社を記入します。

報告下請業者:2次下請会社について記入します。

元請名称:元請会社名を記入します。

 

②の範囲について

1次下請について記入します。

記入内容は、監督員名と意見の申出方法が違いますが、あとは「下請負人に関する事項について」と同様になります。

監督員名:2次下請を監督するために受注者が置いた監督員の氏名を記入します。(ここで言う監督員は、下請業者に対して請負契約が適正に履行されているか工事の施工状況の確認や把握等を行い、適正な履行を確保する業務を行う人になります。)

権限及び意見申出方法:契約書記載のとおり

※権限及び意見申出方法の記載について

細かく記載すると

工事請負契約書第○条に記載のとおり
意見申出方法:書面による

下請負基本契約書第○条に 記載のとおり
意見申出方法:書面による

のようになりますが、約款を細かく確認する必要があり、「下請負者に関する事項」でも同じ内容の項目があります。これが数社も重なると施工体制台帳の作成にとても手間がかかってしまいます。国交省から出されている記載例「建設業法に基づく適正な施工体制」の台帳の記入例に基づいて「契約書記載の通り」と記載すれば良いと思います

希にですが、約款に権限や意見の申出方法ついて記載されていない場合があります。契約前は、見積書にばかり目が行きがちです。約款も重要なのできちんと確認しましょう。

 

参考資料

出典:国交省 関東地方整備局 建設工事の適正な施工を確保するための建設業法

http://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/index00000006.html

 

③の範囲について

2次下請について記入します。

記入内容は、「下請負人に関する事項について」と同様になります。