施工体制台帳に必要な書類のうち、施工体系図は、作成し現場に掲示などをする必要があります。ここでは、施工体系図の作成について説明します。また、工事担当技術者台帳は、作成が不要となった現場が多いと思います。(その根拠をまとめました)
施工体系図とは
施工体制台帳に基づいて、施工する工事の分担や一次・二次など下請負者の階層を一目でわかるようにまとめたものです。施工体系図は「工事関係者の見やすい場所及び公衆の見やすい場所」に掲示することが義務付けられています。
書式イメージ
施工体系図(全体)の記入例
左側に元請分の記入欄があります。右側の下請分の記入欄は、各社ごとに1枠となっており、契約されている会社どうしの枠を線でつなぎます。基本的に元請に近い左側から順に、1次下請・2次下請となっています。
元請分の記入欄
発注者名、工事名、元請名、監督員名(元請の監督員名)、統括安全責任者、元方安全衛生管理者、副会長についてそれぞれ記入します。
下請分の記入欄
担当する工事等の名称、安全衛生責任者名、主任技術者名、工期を記入します。
(専門技術者が必要な場合は、専門技術者名と担当工事内容を記入します)
下請の記入欄(建設業の許可の無い会社の場合)
担当する工事等の名称、安全衛生責任者、工期を記入します。また、主任技術者の欄は斜線になります。
工事担当技術者台帳について
平成30年12月20日の通知により、平成31年1月1日以降に入札公告を行う工事については「工事担当技術者台帳」の作成は不要となりました。(平成31年1月1日以前の入札工事は監督職員と協議を行えば作成不要にすることができます)
参考資料
出典:国交省 中部地方整備局
施工体制台帳に係る書類の提出について 平成30年12月20日
http://www.cbr.mlit.go.jp/architecture/kensetsugijutsu/pdf/sekoutaisei_kaisei.pdf