下請負人に関する事項とは

工事の一部を下請けに請け負わせる時は、施工体制台の「下請負人に関する事項」の作成が必要になります。ここでは、「下請負人に関する事項とは」「何に基づいて下請負人に関する事項を作成するのか」などについてまとめました。

 

下請負人に関する事項とは

元請けが引き受けた工事の一部について、下請け会社に請け負わせた時の施工の体制(契約内容や技術・安全管理体制など)についてまとめたものです。

 

なぜ必要なの?

建設業法 第24条の7および公共⼯事の⼊札及び契約の適正化の促進に関する法律 第15条により作成が必要になります。

参考資料

建設業法 第二十四条の七
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(施工体制台帳及び施工体系図の作成等)

第二十四条の七

 特定建設業者は、発注者から直接建設工事を請け負つた場合において、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になるときは、建設工事の適正な施工を確保するため、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事について、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、工事現場ごとに備え置かなければならない。

2 前項の建設工事の下請負人は、その請け負つた建設工事を他の建設業を営む者に請け負わせたときは、国土交通省令で定めるところにより、同項の特定建設業者に対して、当該他の建設業を営む者の商号又は名称、当該者の請け負つた建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を通知しなければならない。

3 第一項の特定建設業者は、同項の発注者から請求があつたときは、同項の規定により備え置かれた施工体制台帳を、その発注者の閲覧に供しなければならない。

4 第一項の特定建設業者は、国土交通省令で定めるところにより、当該建設工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。

公共⼯事の⼊札及び契約の適正化の促進に関する法律 第十五条
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第十五条

公共工事についての建設業法第二十四条の七第一項、第二項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「特定建設業者」とあるのは「建設業者」と、同条第一項中「締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が政令で定める金額以上になる」とあるのは「下請契約を締結した」と、同条第四項中「見やすい場所」とあるのは「工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所」とする。

2 公共工事の受注者(前項の規定により読み替えて適用される建設業法第二十四条の七第一項の規定により同項に規定する施工体制台帳(以下単に「施工体制台帳」という。)を作成しなければならないこととされているものに限る。)は、作成した施工体制台帳(同項の規定により記載すべきものとされた事項に変更が生じたことに伴い新たに作成されたものを含む。)の写しを発注者に提出しなければならない。この場合においては、同条第三項の規定は、適用しない。

3 前項の公共工事の受注者は、発注者から、公共工事の施工の技術上の管理をつかさどる者(次条において「施工技術者」という。)の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められたときは、これを受けることを拒んではならない。

出典:e-Govウェブサイト

 

どんな時に必要なの?

公共工事は下請契約をした時点で、民間工事は元請の下請総額が土木で4000万円、建築で6000万円に達する時に施工体制台帳の作成が必要になります。

公共工事は下請契約をした時点で、民間工事は元請の下請総額が土木で4000万円、建築で6000万円に達する時に施工体制台帳の作成が必要になります。

国土建第499~500号 施工体制台帳の作成等について(通知)(一部抜粋)
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国土建第499~500号 施工体制台帳の作成等について(通知)(抜粋版)
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一 作成建設業者の義務

(1) 施工計画の立案

施工体制台帳の作成等に関する義務は、公共工事においては発注者から直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結したときに、民間工事(公共工事以外の建設工事をいう。以下同じ。)においては発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の総額が 4,000 万円(建築一式工事にあっては、6,000 万円)以上となったとき

(2) 下請負人に対する通知

 公共工事においては発注者から請け負った建設工事を施工するために下請契約を締結したとき、民間工事においては下請契約の額の総額が4,000 万円(建築一式工事にあっては、6,000 万円)に達するとき

この「下請負人に対する通知」により作成することになります。

参考資料

出典:国土交通省 施工体制台帳の作成等についての改正について

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000180.html

 

何が必要なの?

下請負人に関する事項および添付書類です。

 

誰が作るの?

基本的に分担は以下のとおりです。

元請け 施工体制台帳、施工体系図、工事担当技術者台帳、下請負人に関する事項
下請け 再下請負通知書(2次下請け分)、再下請負関係(2次下請け分)
2次下請け 2次下請け 再下請負通知書(3次下請け分)、再下請負関係(3次下請け分)
3次下請け以降 3次下請け以降 以降は各々の下請けの書類を作成

 

いつ作ればいいの?

公共工事は下請け契約を締結した時、民間工事は下請契約の総額が4000万円(建築一式工事は6000万円)を超えた時、および施工体制に変更があった時に作成になります。

 

ポイント

作成理由や時期は施工体制台帳と同じです。下請負人に関する事項は作成頻度が高いので、作成に必要な項目をピックアップしておき、下請け会社と情報共有しておくと作成が楽になると思います。

 

下請負人に関する事項の作成についてはこちらです

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施工体制台帳の添付書類についてはこちらです

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