施工体制台帳の添付書類について

施工体制台帳の添付書類ってたくさんありそうなイメージがあると思います。添付が必須となる書類と、添付した方が良い書類に分かれます。添付した方が良い書類は、提出時に添付しておくと施工体制台帳の確認時に手が離れるなど後で自分が楽になります。数年間そのまま使えるものが多くあるので、一度データにしてまとめておくと後で手間が省けます。

添付が必要な書類

建業法に基づいた必須となる添付書類は、発注者と元請の契約書の写し、配置技術者の資格の証明、配置技術者の雇用の証明の3点になります。

 

参考資料

建設業法施行規則 第十四条の二
(右の+をクリックすると本文が出てきます)
(施工体制台帳の記載事項等)
第十四条の二 法第二十四条の七第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
2 施工体制台帳には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 前項第二号ロの請負契約及び同項第四号ロの下請契約に係る法第十九条第一項及び第二項の規定による書面の写し(作成建設業者が注文者となつた下請契約以外の下請契約であつて、公共工事(入札契約適正化法第二条第二項に規定する公共工事をいう。第十四条の四第三項において同じ。)以外の建設工事について締結されるものに係るものにあつては、請負代金の額に係る部分を除く。)
 二 前項第二号ホの主任技術者又は監理技術者が主任技術者資格又は監理技術者資格を有することを証する書面(当該監理技術者が法第二十六条第四項の規定により選任しなければならない者であるときは、監理技術者資格者証の写しに限る。)及び当該主任技術者又は監理技術者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
 三 前項第二号ヘに規定する者を置くときは、その者が主任技術者資格を有することを証する書面及びその者が作成建設業者に雇用期間を特に限定することなく雇用されている者であることを証する書面又はこれらの写し
3 第一項各号に掲げる事項が電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録され、必要に応じ当該工事現場において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもつて法第二十四条の七第一項に規定する施工体制台帳への記載に代えることができる。

出典:e-Govウェブサイト

 

発注者と元請の契約書の写し

工事請負契約書など発注者との契約書の写しの全文を添付します。

 

配置技術者の資格の証明

監理技術者の場合

監理技術者証の写し

監理技術者証とは

出典:一般財団法人 建設業技術者センターHPより

建業法に基づいて、氏名、所属建設業者、許可番号、有する資格、建設業の種類など施工体制台帳の確認に必要な情報が記載されています。

 

主任技術者の場合

主任技術者の資格を有することを証する書面

主任技術者になるためには大まかに

  • 指定学科の高校・中学校を卒業後5年以上の実務経験
  • 指定学科の大学・専門学校・高等専門学校を卒業後3年以上の実務経験
  • 1・2級土木施工管理技士や技術士などの国家資格
  • 10年以上の実務経験

などがあります。他には、技能検定合格や合格後数年の実務経験で、主任技術者の資格条件を満たせる時があります。資格の場合は各資格証の写し、実務経験の場合は実務経験経歴書、指定学科卒業と実務経験の場合は指定学科の卒業証明書と実務経験経歴書など条件を満たすことが分かる書類の添付になります。

 

参考資料

出典:土木工事書類作成マニュアル(H30.6 関東地方整備局)

国交省 関東地方整備局 ホーム > 技術情報 > 公共工事の品質確保 > 土木工事書類作成マニュアル 

http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000037.html

巻末の添付資料の「添付-26~添付-28」に一覧表で詳しく記載されています。

 

実務経験経歴書について

基本的には建設業の許可申請の時の専任技術者と同じです。注意点は、経歴の記載方法と記載されている期間について誰が証明をするのかになります。経歴が数社になる場合は、使用されていた期間ごとにその数社分の経歴書が必要になります。

作成例(経歴が1社の場合)

 

作成例(経歴が2社の場合)

以前に働いていた会社をA社、現在働いている会社をB社とした場合は、次のように2つ作成します。

工事経歴を工事ごとに記入すると、整理がとても大変になります。国交省の作成例に習い1年ごとに○○工事(他○件)と記入しています。工事別で記入の時は、通常は片落ち計算になります。

片落ち計算例:平成30年1月から平成30年4月の場合の経験期間は4-1=3ヶ月になります。

 

参考資料

出典:国交省 関東地方整備局

https://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/content/000764238.pdf

 

配置技術者の雇用の証明

監理技術者の場合

監理技術者証の写し

 

主任技術者の場合

健康保険証(事業所名が記載されているもの)の写し

直接的かつ恒常的に雇用されていることがわかる書類になります。(源泉徴収はアルバイトでも発行されます。アルバイトでは、恒常的に雇用されていなと判断されてしまうため不可の場合が多いです)

例)松江市

http://www1.city.matsue.shimane.jp/jigyousha/nyusatsu/kanri/index.data/2_H240702gijutsusha_koyoukakunin.pdf

こう言ったように細かく確認を求められる場合もあります。

 

添付した方が良い書類

建設業の許可証の写し

建設業の許可は、国土交通省のHP「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で確認できます。会社名や許可番号や所在地などで簡単に検索できます。

https://etsuran.mlit.go.jp/TAKKEN/

 

健康保険証の写し(監理技術者の場合)

保険の加入状況の写し(監理技術者の場合)

各保険関係の加入状況がわかる書類

 

参考資料

出典:奈良県土木部建設業指導室

http://www.pref.nara.jp/secure/49145/tuika-syakaihoken-number.pdf

 

施工体制台帳の概要についてはこちらです

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