施工プロセスチェックリストとは
地方整備局工事成績評定実施要領に別紙で添付されているチェックリストで、工事成績評定資料の一部です。
国土交通省の
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1.監督・検査・工事成績評定
(4)工事成績評定
http://www.mlit.go.jp/tec/tec_tk_000052.html
このHPの「別添1(地方整備局工事成績評定実施要領)」の巻末に添付されていて、工事成績評定にあたって考慮される資料になっています。
施工プロセスチェックは、毎月するチェックする方、工事期間中に数回に分けてチェックする方、最後にまとめてチェックする方など担当者によって違うと思います。(本来は毎月やその都度だと思いますが、私は最後にまとめて一気にチェックするタイプです)
またチェック方法も、チェック時に必要書類の有無や書類の内容についての確認をする方、書類の有る無しだけで淡々とチェックを進める方などに分かれると思います。(私は、書類の内容などは「その都度考え、完結するようにしている」ため、書類の有る無しだけでチェックしています。)
プロセスチェックを速やかに行うポイント
- 書類の日付をいれておく
- 書類のファイリングをしておく
- どこに何の書類があるか把握しておく(把握しきれない場合は一覧表などで整理ておく)
など当たり前のことになります。(それが大変のは良く分かっていますが、ここは頑張りましょう!)
「施工プロセス」のチェックリスト(案)について(1/4)は、契約や施工体制関連が主な内容になります。契約関連は社内で分業になっている場合が多いので、提出済み・未提出についてや提出日などを把握しておくことがポイントになります。この記事で少しでも現場管理が楽になれば幸いです。
「施工プロセス」のチェックリスト(案)について(1/4)
「施工プロセス」のチェックリスト(案)について(1/4)について項目ごとに説明していきます。
施工体制
施工体制一般
○契約工程表
・契約締結の14日以内に、契約工程表が提出された(契約後、変更後)
提出側は会社の営業担当の方が提出していたり、受取側は「日付は抜いておいて下さい」と言う場合が時々あったりして、提出日が不明になっていることがあります。あとで気づいて日付を記入できれば良いのですが、プロセスチェック時まで気づかないことが良くあります。プロセスチェック時には答えられるように、手帳などに「いつ」提出したのかメモしておきましょう!
○工事カルテ
・事前に監督職員の確認を受け、契約締結後等の10日以内に登録機関に申請した。(契約後、変更後、完成時)
500万円以上の工事は、工事カルテの登録が必要です。土日祝日を除いた10日以内に登録になりますが、監督職員に内容確認を依頼し、確認を受けた上での登録となるため、速やかに確認依頼をしましょう。また、最終変更契約と工事完成日の期間が10日に満たない場合の変更登録は省略できます。
社内で契約やコリンズの登録の分担が現場代理人と分業になっている会社が多いと思います。全て人任せにせずに、コリンズの登録状況は確認しましょう。
工事カルテ(コリンズ)の詳細は、JASCICのHPで確認できます。
参考
JASCIC
○品質証明
・品質証明員の資格(身分及び経歴)が適正である。また品質証明員に関する資料を書面で提出した。(契約後、変更後)
品質証明員通知書は、基本的に打合せ簿で提出です。日付や印が必要な書式になっているので、ちょっと間違えやすいですよね。
品質証明員通知書
参考資料
出典:品質証明員通知書 関東地方整備局 書類作成マニュアル(令和元年7月)より
http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000037.html
・工事途中及び検査時の事前に品質確認を行い、その結果を所定の様式により提出した。(検査の前等)
品質証明書のみの提出です。品質証明事項についての説明や根拠とする添付資料等の提出は不要です。
品質証明書
参考資料
出典:品質証明員書 関東地方整備局 書類作成マニュアル(令和元年7月)より
http://www.ktr.mlit.go.jp/gijyutu/gijyutu00000037.html
・品質証明は、出来高、品質及び写真管理等、工事全般にわたり適切(数量も含む)に実施した。(品質証明実施時)
施工計画、出来形、品質、不可視部分の確認、工場検査、完成検査前の書類の確認など全体的に品質証明員が確認していることが見えるようにすると、良い評価につながると思います。
○建設業退職金共済制度等
・掛金収納書の写しを契約締結後1ヶ月以内に提出した。(契約後、増額変更後)
建退共は工事毎に必ず購入しなければならないものではありません。会社に余っている分があれば割り当てることができます。購入しな場合は、購入しな理由を掛金収納書の写しを提出する様式に記載します。証紙が残っている理由で購入しない場合は、受け払い簿を添付します。(この辺りは場所によりローカルルールがある時が多いので、一度確認すると良いでしょう)
建設業退職金共済制度の掛金収納書
共済証紙受払簿
・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識が現場に掲示している。(施工時1回程度)
現場事務所や工事現場の出入口など見易い場所に下の画像の標識(シール)が掲示されているか確認します。
建設業退縮金共催制度適用事業主工事現場標識
参考資料
出典: 建設業退職金共済事業本部
http://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html
・労災保健関係の項目が現場の見やすい場所に掲示している。(施工時1回程度)
労災保険関係成立票を見やすい場所に掲示することが法律で必要となっています。また、労災関係保険成立票の書式・大きさについても法律で決まっています。
労災関係成立票
参考資料
出典:e-Govウェブサイト
・建設業退職金共済証紙の配布を受け払い簿等により適切に管理している。(施工時適宜)
受け払い簿の他に、下請からの請求状況、証紙の貼付状況、就労状況などについての書類の整理も必要です。
(例)共済証紙受払簿
○請負代金内訳書
・契約締結後14日以内に、所定の様式で提出した。(契約後、変更後)
請負代金内訳書の対象は以下になります。
・契約書第3条に規定された場合
・工事費構成書の提示を求めた場合(請負代金額が1億円以上で、6ヶ月を超える対象工事の場合が対象になります)
請負代金内訳書
○施工体制台帳、施工体系図
・施工体制台帳を現場に備え付け、かつ、同一のものを提出した。(施工時の当初、変更時)
施工体制台帳を適切に作成・管理していれば問題ありません。
・施工体制台帳に下請負契約書(写)及び再下請負通知書を添付している。(施工時の当初、変更時)
これも施工体制台帳を適切に作成・管理していれば問題ありません。
参考:「下請負人に関する事項の添付書類について」の記事です
・施工体制台帳及び添付書類の「健康保険等加入状況」に、加入又は適用除外であることを記載している。(施工時の当初、変更時)
これも施工体制台帳を適切に作成・管理していれば問題ありません。
参考:「下請負人に関する事項の添付書類について」の記事です